事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10304 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 リスパック株式会社/被告 株式会社エフピコ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①上記訂正請求における訂正要件の存否,②訂正前の請求項2につ いての実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4 項)の存否,③同じくサポート要件(特許法36条6項1号)の存否である。 〈判決注,〉平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項の規定は,次の とおりである。 「前項第3号の発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより, その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施を することができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない。」
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2008−800258号事件について平成21年8 月20日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。