事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10357 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法29条2項、特許法157条2項4号 |
| 当事者 | 原告 アトムリビンテック株式会社/原告 磯川産業株式会社/被告 大安金属株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記訂正後の請求項1に係る発明(本件特許発明)が,下記引用文 献に記載された発明(引用発明)との関係で進歩性を有するか(特許法29条 - 1 - 2項)及び審判手続の違法性の有無,である。 記 ・ 特開平8−68258号公報(発明の名称「開閉体取付装置」,出願人 株 式会社ムラコシ精工,公開日 平成8年3月12日。以下,この文献を「引 用例」といい,これに記載された発明を「引用発明」という。甲3)
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。