審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10382
判決日2010-07-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に記載さ
れた発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。
- 1 -
記
・実願昭62−6871号(実開昭63-114680号)のマイクロフィル
ム(考案の名称「ゴルフ用ティー」,出願人 A,公開日 昭和63年7月2
3日。以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引
用発明」という。甲1)
・実願平4−36383号(実開平6-19762号)のCD−ROM(考案
の名称「ゴルフティー」,出願人 株式会社花園技研,公開日 平成6年3月
15日。以下,この文献を「引用例2」という。甲2)
・実願昭57−194532号(実開昭59-100458号)のマイクロフ
ィルム(考案の名称「ゴルフ用ティー」,出願人 B,公開日 昭和59年7
月6日。以下,この文献を「引用例3」といい,これに記載された発明を
「引用例3発明」という。甲3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。