事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10382 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願の請求項1に係る発明(本願発明)が下記各引用文献に記載さ れた発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 - 1 - 記 ・実願昭62−6871号(実開昭63-114680号)のマイクロフィル ム(考案の名称「ゴルフ用ティー」,出願人 A,公開日 昭和63年7月2 3日。以下,この文献を「引用例1」といい,これに記載された発明を「引 用発明」という。甲1) ・実願平4−36383号(実開平6-19762号)のCD−ROM(考案 の名称「ゴルフティー」,出願人 株式会社花園技研,公開日 平成6年3月 15日。以下,この文献を「引用例2」という。甲2) ・実願昭57−194532号(実開昭59-100458号)のマイクロフ ィルム(考案の名称「ゴルフ用ティー」,出願人 B,公開日 昭和59年7 月6日。以下,この文献を「引用例3」といい,これに記載された発明を 「引用例3発明」という。甲3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。