事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10252 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法36条5項1号 |
| 当事者 | 原告 IDEC株式会社/被告 ゲオルグシュレーゲルジーエムビーエイチアンドカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許に係る発明が平成6年法律第116号による改正前の特許 法36条4項(実施可能要件)又は上記改正前の同法36条5項1号(サポー ト要件)の要件を満たすか,である。 <判決注> 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(以下「旧36条 4項」という。)は,次のとおりである。 「前項第3号の発明の詳細な説明は,その発明の属する技術の分野における通常の知識 を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければなら ない。」 <判決注>上記改正前の特許法36条5項1号(以下「旧36条5項1号」という。) は,次のとおりである。 「36条5項 第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなけ ればならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。