事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)310 |
| 判決日 | 2020-09-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法51条1項、民法147条2号、民法169条、民法306条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,第1審判決別紙2滞納管理費等明細書の 番号24から94までの「管理費」欄,「修繕積立 金」欄及び「専用倉庫維持費」欄記載の各金員並び にこれらに対する遅延損害金の支払請求に関する部 分を破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻 す。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
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