事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10029 |
| 判決日 | 2010-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 国立大学法人北見工業大学 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決の事実及び理由第2の1,2(原判決2 頁18行目〜12頁8行目)のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。