審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成22(行ケ)10114
判決日
2010-08-04
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法3条1項6号
当事者
原告 シマダヤ株式会社
この事件の代理人
三宅始
(原告代理人)
馬場秀敏
(被告代理人)
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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