審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10094
判決日2010-08-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 リテイルロイヤルティーカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が,別紙2記載の各商標(以下「引用商標」と総称する。)と
類似するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年1月22日,本願商標につき出願した(甲4。優先権主張2
005年8月19日 アメリカ合衆国)が,特許庁は,平成20年11月27日付
け(起案日)で拒絶査定をした(甲6)。
原告は,平成21年3月3日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした(甲7
の1)。
特許庁は,上記審判請求を不服2009−4620号事件として審理し,同年1
1月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同
月25日,原告に送達された。
2 本願商標の内容
本願商標は,別紙1記載のとおり,「AERIE」の欧文字よりなる商標であり,指定
商品を第3類「ひげそり用クリーム,ひげそり用ローション,非薬用リップクリー
ム,リップグロス,口紅,バスオイル,ボディパウダー,バスソルト,パック用化
粧料,ボディクリーム,バブルバス,スキンクリーム,身体防臭用化粧品,マニキ
ュア,メーキャップ化粧品,アイメイク用化粧品,マッサージオイル,おしろい,
スキンローション,皮膚用せっけん,日焼け止め用化粧品,香水類,コロン,香料
類」とするものである(甲4参照)。
3 審決の内容
審決は,次のとおり,本願商標は登録第821437号商標(甲1。以下「引用
商標1」という。)及び登録第2706159号商標(甲2。以下「引用商標2」
という。)と類似し,かつ,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品につい
て使用をするものであるから,商標法4条1項11号の規定により登録を受けるこ
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とができないとした。
(1) 引用商標1及び2と本願商標との類似性
「本願商標は,・・・『AERIE』の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,『高所に
ある猛禽類の巣』程の意味を有する英語であるものの,請求人も主張するように,ネイティブ
スピーカーでさえ使用することが稀な難度の高い英単語であることからすると,これに接する
取引者,需要者が,これを前記意味を有する語であると理解するというよりは,むしろ,一種
の造語と認識すると判断するのが相当である。
さらに,本願商標は,『aerobics』をエアロビクス,『aerosol』をエアゾールなどの読みに
倣い,その構成文字に相応して,『エアリ』,又は請求人も認めているように『エアリー』の称
呼をも生じるものである。
一方,引用商標1及び2は,・・・『エアリー』の片仮名文字を横書きしてなることから,こ
れより『エアリー』の称呼を生じること明らかであり,かつ,特定の意味合いを有しない一種
の造語と判断するのが相当である。
そこで,本願商標から生ずる『エアリ』又は『エアリー』の称呼と引用商標1及び2から生
ずる

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2009−4620号事件について平成21年11月12日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。