事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10150 |
| 判決日 | 2010-08-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ライスフーズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が,別紙2記載の構成からなる商標(以下「引用商標」という。) と類似するか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年7月28日,本願商標につき出願した(甲3)が,特許庁は, - 1 - 平成21年3月26日(起案日)付けで拒絶理由通知をした(甲4)。原告は,こ れに対し,同年5月8日付けで意見書(甲5)を提出したが,特許庁は,同年6月 23日(起案日)付けで拒絶査定をした(甲6)。 原告は,同年9月25日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。 特許庁は,上記審判請求を不服2009−19711号事件として審理し,平成 22年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 は,同年4月19日,原告に送達された。 2 本願商標の内容 本願商標は,別紙1記載のとおりの構成からなる商標である。 3 審決の内容 審決は,以下のとおり,本願商標は引用商標と類似するので,商標法4条1項1 1号に該当し,登録を受けることができないとした。 (1) 本願商標について 「本願商標は,別掲1に示すとおり,筆書体風に書された円内に,左上から右下にかけて, 大きく『京や』の文字を書し,該文字の下に『きょうや』の平仮名文字を配し,また,『京や』 の文字中の『京』の左側に『丸に梅鉢』の家紋風の図形(以下『家紋風図形』という。)を配 してなるものである。 しかして,本願商標構成中の『京や』の文字及び『京や』の読み方を特定したものと無理な く認識される『きょうや』の文字と家紋風図形とは,同一円内に配置されているものであると しても,『京や』及び『きょうや』の文字部分と家紋風図形とは,視覚上分離して観察される とみるのが自然である。 また,本願商標構成中の『京や』及び『きょうや』の文字と家紋風図形が,構成全体として, なんらかの特定の意味合いを看取させる等,これらを常に不可分一体のものとしてのみ観察さ れなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。 そうとすると,簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,本願商標に接する取引者,需要者は, 大きく書された『京や』の文字及び『きょうや』の文字を捉え,これをもって取引に資する場 - 2 - 合も決して少なくないというべきである。 してみれば,本願商標は,該文字部分に相応した『キョウヤ』の称呼を生じるものであり, かつ,特定の観念は生じないものである。」 (2) 引用商標について 「他方,引用商標は,『饗家』の文字と『きょうや』の文字からなるものである。 しかして,引用商標構成中の『饗』の文字は,『酒食を用意してもてなす。』等を意味する語 であり,『キョウ』とも称される語(漢字源改訂第四版 株式会社学習研究社発行)であるか ら,当該『饗』と『家』を結合した『饗家』の文字からは,『
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。