審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10101
判決日2010-08-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項6号、商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社サンエイ/被告 株式会社インタシグナム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が,別紙2に記載された商標(以下「引用商標」という。)と
類似するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成18年9月4日,本件商標につき出願し(甲29),平成19年5
月7日に登録査定を受け,同月25日に設定登録した(甲30)。
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原告は,平成21年6月22日,本件商標の無効審判請求をした。
特許庁は,上記審判請求を無効2009−890074号事件として審理し,平
成22年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同年3月2日,原告に送達された。
2 本件商標の内容
本件商標(登録第5049553号)は,別紙1記載のとおりの構成のもので,
指定商品を第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリ
ーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓
子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コー
ヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうま
い,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッ
グ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダ
ー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,
食用グルテン」とするものである。
3 審決の内容
審決は,次のとおり,本件商標は引用商標とは類似せず,本件商標の登録は商標
法4条1項11号の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規
定によりその登録を無効とすることはできないとした。
(1) 本件商標と引用商標の類否について
「本件商標は,別掲のとおり,バラ色系の色彩が施され右肩上がりに傾いた桜と思しき5弁
の花びらの図形中に『きっと,』と『サクラサクよ。』の句読点を含む文字を二段に配置した構
成からなるものであるところ,その構成中の『きっと,サクラサクよ。』の文字部分が独立し
て自他商品識別標識として機能を果たし得るものと認められる。
そして,この『きっと,』と『サクラサクよ。』は,濃いバラ色の輪郭の籠文字により,双方
が右肩上がりに傾いた五弁の花びらに沿う形でほぼ円弧状に,外観上まとまりよく配置され,
その構成文字全体が一体のものとして認識し得るものであり,これから生ずる「キットサクラ
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サクヨ」の称呼も格別冗長なものでもなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
また,これは,『桜が咲く』又は合格通知電報の定型文であって『試験に合格したこと』ほ
どの意味を有する『サクラサク』の文字に,『確実に行われることを予測・期待するさま。必
ず。』などを意味する副詞の『きっと(屹度・急度)』と,『自分の判断を示し,相手に同意を
求めたり念を押したりす

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。