建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(あ)845
判決日2020-10-01
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法10条、刑法54条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決及び第1審判決を破棄する。
本件をさいたま簡易裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。