事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10342 |
| 判決日 | 2010-08-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 武蔵エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願発明が,特開平11−40054号公報(甲1。以下「引用文献」 ということもある。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術 から容易に想到することができるか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年11月16日,本願発明につき出願した(特願2001−3 51755号。甲9)ところ,平成18年12月22日付けで拒絶理由通知(甲1 0)を受け,平成19年2月26日付けで補正をした(甲12)が,同年4月10 日付けで拒絶査定を受けた(甲13)。 原告は,同年5月14日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした(甲14) ところ,特許庁は,上記審判請求を不服2007−13838号事件として審理し た。 原告は,同年6月13日付けで補正をした(甲15,16)ところ,平成21年 2月12日付けで書面による審尋が行われ(甲17),原告は,同年4月20日付 け回答書(甲18)を提出したが,同年5月14日付けで,平成19年6月13日 付けの手続補正を却下する旨の決定(甲19)を受け,さらに,平成21年5月2 9日付けで拒絶理由通知(甲20)を受け,同年8月3日付けで手続補正をした(甲 22)が,同年9月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ, その謄本は,同年10月1日,原告に送達された。 2 本願発明の内容 本願発明は,平成21年8月3日付けの手続補正により補正された明細書の特許 請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「後端に形成された挿入面(14)と,挿入面(14)に設けられた流体流入口 と,先端に形成された流体吐出口と,流体流入口および流体吐出口を連通する流路 (15)とを具え,主たる鉱物相がコランダムからなる多結晶性材料で作成したノ ズルと, 最奥部に段部(27)が設けられたノズル挿入孔(26)が形成された金属材料 - 2 - 製ノズルホルダーと,を含んで構成された流体微量吐出用ノズルユニットであって, 前記ノズルを,その上半部を前記流路(15)の径と比べ数倍以上大径の肉厚円 筒形とし,その下半部を先細り形状とし,かつ,上半部の上下方向の長さが下半部 の上下方向の長さよりも長くなるように形成したこと, 前記ノズル挿入孔(26)に前記挿入面(14)が前記段部(27)に当接する まで前記ノズルを圧入することにより,少なくとも前記ノズルの上半部の概ね半分 以上を前記ノズル挿入孔(26)に挿入し,かつ,前記ノズルの下半部全体が前記 ノズルホルダーから外界に露出するように前記ノズルの位置を規定したことを特徴 とする流体微量吐出用ノズルユニット。」 なお,請求項2は「主たる鉱物相がルビーからなる多結晶性材料である請求項1 の液体微量吐出用ノズルユニット。」というものである。 3 審決の内容 審決
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。