事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ネ)10082 |
| 判決日 | 2010-08-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 ソニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」「1 前提となる事実」,「2 争点」記載のとおりであるから,これを引 - 2 - 用する。 原判決14頁5行目の後に,改行して,以下のとおり挿入する。 「なお,第6条における特別表彰の規定は,1997年度に実施される特別表彰 から適用することとされた。」 原判決16頁3行目の後に,改行して,以下のとおり挿入する。 「ウ 本件光学ピックアップが搭載されていたPS,PSone及びPS2の売 上台数及び上記本件光学ピックアップの売上価格(年度平均)は別紙「売上台数・ 平均価格一覧表」のとおりである。ただし,PS及びPSone分については,本 件光学ピックアップを含むベースユニットとして販売されており,同表の『本件光 学ピックアップの年度平均価格』欄のPS及びPSone分については,ベースユ ニットとしての価格が示されている(乙93,弁論の全趣旨)。」
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,512万5124円及びこれに対する平成1 8年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,訴えの提起及び控訴の提起の手数料に係る 部分は,これを100分し,その5を被控訴人の,その余を控訴人の,各負担 とし,その余の訴訟費用は各自の負担とする。 3 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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