職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成20(ネ)10082
判決日2010-08-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 ソニー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案
の概要」「1 前提となる事実」,「2 争点」記載のとおりであるから,これを引
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用する。
原判決14頁5行目の後に,改行して,以下のとおり挿入する。
「なお,第6条における特別表彰の規定は,1997年度に実施される特別表彰
から適用することとされた。」
原判決16頁3行目の後に,改行して,以下のとおり挿入する。
「ウ 本件光学ピックアップが搭載されていたPS,PSone及びPS2の売
上台数及び上記本件光学ピックアップの売上価格(年度平均)は別紙「売上台数・
平均価格一覧表」のとおりである。ただし,PS及びPSone分については,本
件光学ピックアップを含むベースユニットとして販売されており,同表の『本件光
学ピックアップの年度平均価格』欄のPS及びPSone分については,ベースユ
ニットとしての価格が示されている(乙93,弁論の全趣旨)。」

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,512万5124円及びこれに対する平成1
8年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,訴えの提起及び控訴の提起の手数料に係る
部分は,これを100分し,その5を被控訴人の,その余を控訴人の,各負担
とし,その余の訴訟費用は各自の負担とする。
3 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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