事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10355 |
| 判決日 | 2010-08-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
| 当事者 | 原告 ニチワ電機株式会社/被告 株式会社ペッパーフードサービス/被告 エイシン電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,被告らによる訂正が適法であったか,及び,本件発明が,特開平 3−184295号公報(甲1)に記載された発明(以下「甲1発明」という。), - 1 - 特開平7−254484号公報(甲2)に記載された発明(以下「甲2発明」とい う。),及び実願平3−9270号(実開平5−73896号)のCD−ROM(甲 3)に記載された考案(以下「甲3発明」という。)並びに周知技術に基づいて容 易に想到することができるか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 被告らは,平成14年2月25日,本件発明につき出願し(甲13),平成17 年5月27日付けで設定登録を受けた。 原告は,平成21年3月25日,本件特許につき無効審判請求をしたところ,被 告らは,同年6月22日付けで,訂正請求をした(甲14)。 特許庁は,上記審判請求を無効2009−800063号事件として審理し,同 年8月19日,口頭審理を実施した上で,同年9月29日,「訂正を認める。本件 審判の請求は,成り立たない。」旨の審決をし,その謄本は,同年10月9日,原 告に送達された。 2 本件発明の内容 本件発明につき,平成21年6月22日付け訂正請求(以下,この訂正請求によ る訂正を「本件訂正」,訂正後の発明を「本件訂正発明」といい,そのうち請求項 1に係る発明を「本件訂正発明1」ともいう。また,同訂正前の明細書を「訂正前 明細書」,訂正後の明細書を「本件訂正明細書」といい,両者を併せて「本件明細 書」ともいう。)により訂正される前の明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし 3に記載されたものは,後記(1)のとおりであり,本件訂正後のものは,後記(2)の とおりである。 なお,本件訂正においては,請求項のほか,明細書の段落【0007】について も訂正され,その訂正前後の内容は,それぞれ後記(3),(4)のとおりであり,請求 項の訂正を「訂正事項a」,明細書の段落【0007】の訂正を「訂正事項b」と いう。 (1) 本件訂正前の請求項 - 2 - 「【請求項1】被加熱体を載置するプレートと,該プレートの下方部位に配設さ れた高周波磁界を発生する加熱コイルと,前記被加熱体の温度を検知する温度セン サと,前記被加熱体の加熱温度を設定する加熱温度設定手段と,前記温度センサに よる検知温度が前記加熱温度設定手段による加熱温度に達した時に前記加熱コイル の出力を停止する制御手段とを具備する電磁誘導加熱を利用した加熱装置であっ て,上記温度センサが,上記被加熱体から放出される赤外線を受光し,該受光した 赤外線から被加熱体の温度を検知する赤外線センサであって,該赤外線センサの受 光部が,アームを介して作業者の邪魔とならない上記被加熱体の上方に配設されて いると共に,該受光部の近傍に,該受光部の油煙などによる汚れを防止するエアー
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。