事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(受)877 |
| 判決日 | 2020-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人の上告人らに対する共同不法行 為に基づく損害賠償請求を認容した部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 3 上告人Y1のその余の上告を却下する。 4 上告人Y1と被上告人との間に生じた訴訟の総費用 は,これを200分し,その1を上告人Y1の負担 とし,その余を被上告人の負担とし,上告人アーク メディア及び上告人金剛出版と被上告人との間に生 じた控訴費用及び上告費用は,被上告人の負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。