職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10010等
判決日2010-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決10頁20行目ないし24行目のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人(附
帯控訴人)の負担とする。

出典

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