事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10010等 |
| 判決日 | 2010-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法35条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決10頁20行目ないし24行目のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人(附 帯控訴人)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。