事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(受)1190 |
| 判決日 | 2020-10-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
- 滝沢香(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 第1審被告の上告に基づき,原判決主文第2項を次 のとおり変更する。 第1審判決中,第1審原告X1及び第1審原告X2 に関する部分を次のとおり変更する。 (1) 第1審被告は,第1審原告X1に対し,33万0 880円及びうち原判決別紙「控訴人X1の差額 一覧」記載の各金員に対する各日から,うち3万 0080円に対する平成26年5月1日から各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 第1審被告は,第1審原告X2に対し,17万6 440円及びうち原判決別紙「控訴人X2の差額 一覧」記載の各金員に対する各日から,うち1万 6040円に対する平成26年5月1日から各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 第1審原告X1及び第1審原告X2のその余の請 求をいずれも棄却する。 2 第1審原告らの上告を棄却する。 3 訴訟の総費用のうち,第1審被告と第1審原告X1 との間で生じたものはこれを40分し,その1を第 1審被告の負担とし,その余を第1審原告X1の負 担とし,第1審被告と第1審原告X2との間で生じ たものはこれを200分し,その3を第1審被告の 負担とし,その余を第1審原告X2の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。