地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和1(受)794
判決日2020-10-15
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審被告の上告を棄却する。
2 原判決中,次の部分を破棄する。
(1) 第1審原告X1の平成27年4月30日以前に
おける年末年始勤務手当及び同日以前における
1月1日から同月3日までの期間(ただし,祝
日を除く。)の勤務に対する祝日給に係る損害
賠償請求に関する部分
(2) 第1審原告X2及び第1審原告X3の扶養手当
に係る損害賠償請求に関する部分
3 前項の破棄部分につき,本件を大阪高等裁判所に
差し戻す。
4 第1審原告X1,第1審原告X2及び第1審原告
X3のその余の上告を棄却する。
5 第1項に関する上告費用は第1審被告の負担とし,
前項に関する上告費用は第1審原告X1,第1審
原告X2及び第1審原告X3の負担とする。

出典

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