事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(受)794 |
| 判決日 | 2020-10-15 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審被告の上告を棄却する。 2 原判決中,次の部分を破棄する。 (1) 第1審原告X1の平成27年4月30日以前に おける年末年始勤務手当及び同日以前における 1月1日から同月3日までの期間(ただし,祝 日を除く。)の勤務に対する祝日給に係る損害 賠償請求に関する部分 (2) 第1審原告X2及び第1審原告X3の扶養手当 に係る損害賠償請求に関する部分 3 前項の破棄部分につき,本件を大阪高等裁判所に 差し戻す。 4 第1審原告X1,第1審原告X2及び第1審原告 X3のその余の上告を棄却する。 5 第1項に関する上告費用は第1審被告の負担とし, 前項に関する上告費用は第1審原告X1,第1審 原告X2及び第1審原告X3の負担とする。
出典
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