事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10333 |
| 判決日 | 2010-09-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 大裕株式会社/被告 株式会社スエマサ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許に係る発明(本件訂正発明1及び2)が下記甲2文献に記 - 1 - 載された引用発明(甲2発明)との関係で進歩性を有するか(特許法29条2 項),等である。 記 特公平7‐85789号公報(発明の名称「枠組足場材再生システム」,出 願人 株式会社竹中工務店,公告日 平成7年9月20日。以下この文献を 「甲2文献」といい,これに記載された発明を「甲2発明」という。甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。