審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10333
判決日2010-09-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 大裕株式会社/被告 株式会社スエマサ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件特許に係る発明(本件訂正発明1及び2)が下記甲2文献に記
- 1 -
載された引用発明(甲2発明)との関係で進歩性を有するか(特許法29条2
項),等である。
記
特公平7‐85789号公報(発明の名称「枠組足場材再生システム」,出
願人 株式会社竹中工務店,公告日 平成7年9月20日。以下この文献を
「甲2文献」といい,これに記載された発明を「甲2発明」という。甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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