事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10078 |
| 判決日 | 2010-09-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法1条2項 |
| 当事者 | 控訴人 ジャストオンライン株式会社 |
この事件の代理人
- 田中 豊(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点(1)(侵害行為の主体(主位的主張))について 〔控訴人らの主張〕 ア 被控訴人の権利行使に関する制約 被控訴人は,我が国の音楽著作物の約99%を管理する圧倒的支配力及び交渉力 を有するほか,著作権等管理事業法の適用を受けるなど,公的団体ともいえるから, その権利行使には,平等な取扱いという制約が法律上当然に予定されている。 被控訴人は,本件サービスと同様のサービス(You Tube 等)を提供している事 業者に対しては,適法な事業と認めて許諾契約を締結しながら,控訴人会社に対し ては,明らかに不当な条件を提示し,契約を拒んだ。 被控訴人のこのような不当な行為を前提とすると,被控訴人の本訴請求は,著作 権等管理事業法16条又は民法1条2項に反し,許されない。 イ 動画投稿サービスの意義及び役割 本件サービスは,ユーザから投稿される映像を他のユーザ等に視聴させるいわゆ る動画投稿サービスであり,著名な同種サービスが存在する。かかるサービスは, 視聴できる動画の多様性から視聴者の大きな支持を受けており,表現者に対しても より多くの表現の場を提供する点で,表現の自由及び著作権の目的である文化の発 展に資するものである。 確かに,投稿される動画の中には,既存メディアに流通している映像や当該映像 を利用した映像も多く含まれていることから,著作権侵害の可能性は高い。 しかしながら,通常の著作権者は,動画投稿サービスにおいて違法なファイルを 発見しても,被控訴人のように,「教条的」な権利行使をしないものであり,実際, 本件サービスに対し,著作権者から削除要求がされたのは,40件程度にすぎない。 企業の中には,動画投稿サービスにおけるプロモーション的価値を利用しようとす る動きすら生まれている。 このように,本件サービスを含め,動画投稿サービスは社会内に受容されており, 被控訴人も,事業者と包括許諾契約を締結するなどしている。原判決は,動画投稿 サービスの有する当該特色や,社会内に受容されている現実を無視した不当な判決 というべきである。 ウ 侵害行為の主体の判断について (ア) 侵害行為の主体の把握について
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。