未払時間外手当金等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)1519
判決日2020-10-15
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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