審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成22(行ケ)10093等
判決日
2010-09-15
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
商標法2条3項、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号、商標法29条
この事件の代理人
山本隆司
(原告代理人)
吉武賢次
(原告代理人)/第一東京弁護士会
小泉勝義
(原告代理人)
主文(判決文より)
1 原告及び被告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じてこれを2分し,それぞ れを各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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