事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10045 |
| 判決日 | 2010-09-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 JSR株式会社/原告 株式会社日本製鋼所両名 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が, 特開平9−207199号公報(発明の名称「ゴム状重合体用押出乾燥装置」, 出願人 日本ゼオン株式会社,公開日 平成9年8月12日,以下「引用例」 という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)との間で進歩 性を有するか(特許法29条2項)である。
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2007−31771号事件について平成21年1 2月28日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。