事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)10002 |
| 判決日 | 2010-09-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,控訴人 に特許法112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」があ -2- るか。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 -1- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのた めの付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。