審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10102
判決日2010-09-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法55条
当事者原告 株式会社ワールド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①本願商標が下記(2),(3)の引用商標と類似するか(商標法4条1項
11号),及び,②審判手続の違法性の有無(商標法55条の2第1項),である。
記
(1) 本願商標
・指定商品
第14類
「身飾品,時計,貴金属,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品」
・出願 平成19年8月15日
(2) 引用商標2
・指定商品
第14類 「身飾り品(カフスボタンを除く)」
第26類 「頭飾品」
・出願 平成16年4月1日 ・商標登録第4815768号
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・登録 平成16年11月12日 ・商標権者 株式会社アートゲイン
(3) 引用商標4
・指定商品
第20類
「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,
美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるも
のを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ
(金属製 のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,
ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物
の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金
属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買
物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,
工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のもの
を除く。),家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又は
プラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,マネキン人形,洋服
飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう
木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,す
さ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べ
っこう,骨,さんご」
・出願 平成18年8月14日 ・商標登録第5080554号
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・登録 平成19年9月28日 ・商標権者 コスメティックローランド
株式会社・ステファニーエ
ンタープライズ株式会社・
銀座ステファニー化粧品株
式会社
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年8月15日,本願商標につき,商標登録出願(商願20
07−88947号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の
審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2009−7869号事件として審理した上,平成
22年2月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は同年3月3日原告に送達された。
2 審決の理由
審決の理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,
指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,という
ものである。

主文(判決文より)

特許庁が不服2009−7869号事件について平成22年2月17日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。