事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10102 |
| 判決日 | 2010-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法55条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ワールド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本願商標が下記(2),(3)の引用商標と類似するか(商標法4条1項 11号),及び,②審判手続の違法性の有無(商標法55条の2第1項),である。 記 (1) 本願商標 ・指定商品 第14類 「身飾品,時計,貴金属,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品」 ・出願 平成19年8月15日 (2) 引用商標2 ・指定商品 第14類 「身飾り品(カフスボタンを除く)」 第26類 「頭飾品」 ・出願 平成16年4月1日 ・商標登録第4815768号 - 2 - ・登録 平成16年11月12日 ・商標権者 株式会社アートゲイン (3) 引用商標4 ・指定商品 第20類 「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱, 美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるも のを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ (金属製 のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器, ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物 の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金 属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買 物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード, 工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のもの を除く。),家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又は プラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,マネキン人形,洋服 飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう 木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,す さ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べ っこう,骨,さんご」 ・出願 平成18年8月14日 ・商標登録第5080554号 - 3 - ・登録 平成19年9月28日 ・商標権者 コスメティックローランド 株式会社・ステファニーエ ンタープライズ株式会社・ 銀座ステファニー化粧品株 式会社 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年8月15日,本願商標につき,商標登録出願(商願20 07−88947号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の 審判請求をした。 特許庁は,同請求を不服2009−7869号事件として審理した上,平成 22年2月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は同年3月3日原告に送達された。 2 審決の理由 審決の理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって, 指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,という ものである。
主文(判決文より)
特許庁が不服2009−7869号事件について平成22年2月17日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。