審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10415
判決日2010-09-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正後の請求項1(以下「本願発明」という。)が,下記引用
- 1 -
文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項)で
ある。
記
・引用文献1:特開2003−211282号公報に記載された発明(発明の
名称「クリームはんだおよびクリームはんだの製造方法」,出
願人 ソニー株式会社,公開日 平成15年7月29日。以
下,これに記載された発明を「引用発明1」という。甲1)
・引用文献2:特開平3−228052号公報に記載された発明(発明の名称
「プリント配線板の製造方法」,出願人 関西ペイント株式会
社,公開日 平成3年10月9日。以下,これに記載された
発明を「引用発明2」という。甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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