事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10398 |
| 判決日 | 2010-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
| 当事者 | 原告 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続補正についての独立特許要 件の有無及び補正前発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件出願(甲1)及び拒絶査定 出願人:原告 発明の名称:「液体検体収集システム」 出願番号:特願2002−237463 出願日:平成14年8月16日 パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)8月17日(米国) 手続補正:平成19年2月13日付け(補正後の請求項の数6。甲10) 拒絶査定:平成19年3月30日付け(甲11) (2) 審判手続及び審決 審判請求日:平成19年7月9日(不服2007−19217号) 手続補正:平成19年8月7日付け(補正後の請求項の数3。本件補正。甲2) 審決日:平成21年8月3日 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」 審決謄本送達日:平成21年8月13日(出訴期間90日附加) 2 本件補正の内容 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本願発明の本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以 下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「補正前発明」といい,本件補正後 - 2 - の請求項1に記載された発明を「補正後発明」という。)。 (1) 本件補正前(平成19年2月13日付け手続補正によるもの)の請求項1(送 り仮名を改めた部分がある。) 「生物学的流体検体の収集,搬送,分配および廃棄を行う組立体において, カップ型容器を有し,該カップ型容器は上方開端部と,流体検体を収集する容器 内部とを備え, 収集された流体検体を閉じ込めるべく容器の前記上方開端部に着脱可能に取り付 けられる蓋を有し,該蓋はこれを貫通するアクセスポートを備え, 該アクセスポート内で前記蓋により支持される自己シーリング閉塞部材と, アクセスポートに着脱可能に挿入できる細長い抽出器具とを更に有し,該抽出器 具は,収集された検体と流体連通する一端と,真空型検体収集チューブと,穿刺連 通可能な反対側端部とを備え,前記閉塞部材と係合している抽出器具を閉塞部材か ら取り外すと閉塞部材が自己シーリングすることを特徴とする組立体。」 (2) 本件補正による請求項1(下線部分は補正箇所である。) 「生物学的流体検体の収集,搬送,分配および廃棄を行う組立体において, カップ型容器を有し,該カップ型容器は上方開端部と,流体検体を収集する容器 内部とを備え, 収集された流体検体を閉じ込めるべく容器の前記上方開端部に着脱可能に取り付 けられる蓋を有し,該蓋はこれを貫通するアクセスポートを備え, 該アクセスポート内で前記蓋により支持される自己シーリング閉塞部材と, アクセスポートに着脱可能に挿入できる細長い抽出器具とを更に有し,該抽出器 具は,収集された検体と流体連通する一端と,真空型検体収集
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。