審決等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10067
判決日2010-09-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,審決が引用した刊行物に記載された発明との関係での本願発明の進歩性
の有無である。
- 1 -
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年7月8日に本願発明を内容とする意匠登録出願(意願平9−6
0836号)をし,平成11年4月8日にこれを特許出願(出願番号 特願平11
−147005号)に変更し,当該手続中の平成11年7月27日に図面の簡単な
説明を変更する手続補正を行ったが(特開2000−71644号公報,乙1),
拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2007−6514号事件として審理したが,平成2
1年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決をし,その謄本
は平成22年1月13日原告に送達された。
2 特許請求の範囲の請求項1の記載
顔写真付きプリントシール機で顔写真付きカレンダーを印刷する。
3 審決の理由
審決の理由の要点は,本願発明は,下記引用例に記載された引用発明及び周知技
術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,などというもの
である。
・引用例
登録実用新案公報3034012号公報(考案の名称「シール作成装置」,実用
新案権者 株式会社アイマックス,出願日 平成8年7月26日,登録日 平成8年
11月13日,発行日 平成9年2月14日。甲6)

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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