事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10365 |
| 判決日 | 2010-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明細書の特許請求の範囲の請求項9に記載された発明(以下「本願発明」 という。)が審決が引用する発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項), である。 1 特許庁における手続の経緯 Aは,平成11年3月25日,名称を「外面が収束しかつ内部チャネルが狭 くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」とする発明について,特許出願(パリ 条約による優先権主張1998年5月11日,アメリカ合衆国,特願2000 −548028号,1999年11月18日国際公開,WO99/58179, 平成15年5月27日国内公表,特表2003−517331号) をしたが, 平成18年10月24日付けで拒絶査定を受けたので,平成19年1月29日, これに対する不服の審判を請求するとともに,同年2月28日付けで手続補正 書を提出した。 その後,原告(旧商号「アルコン・ユニバーサル・リミテッド」,平成21年 11月5日特許庁に名称変更届。)は,上記Aから上記出願に係る権利の譲渡 を受けて平成20年10月10日付けで特許庁に出願人名義変更届を提出し た。 特許庁は,上記不服審判請求を不服2007−3217号事件として審理し た上,平成21年7月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を - 2 - し,その謄本は同年7月21日原告に送達された(出訴のための附加期間90 日)。 2 本願発明の要旨 【請求項9】水晶体超音波吸引装置であって,細長い中空の針本体を備え, 該本体は,排出ポートと,直線部と,前記排出ポートと前記直線部との間に曲 がり部と,細長チャネルと,細長外面とを有し,前記曲がり部が前記直線部に 対して前記本体の角度方向を変え,前記細長チャネルが前記本体の前記中空を 規定し,前記細長チャネルと前記細長外面とはいずれも,前記排出ポートから 離れる方向において直径方向に狭くなるように構成された部分を前記直線部 と前記排出ポートとの間に有する水晶体超音波吸引装置。 (上記平成19年2月28日付けの手続補正は,明細書の特許請求の範囲の 請求項1及び請求項8について補正をするものであるが,当該手続補正による 補正前の明細書の特許請求の範囲における独立請求項である請求項9につい ては,補正をするものではない。) 3 審決の内容 審決の理由の要点は,本願発明が引用発明及び周知技術に基づいて当業者が 容易に発明をすることができたから特許法29条2項に該当する,というもの である。 なお,審決の認定する引用発明(米国特許第5725495号明細書(甲1, 発明の名称「水晶体超音波乳化吸引装置,スリーブ,及びチップ」,平成10 年(1998年)3月10日に頒布。)の内容は,下記のとおりである。 記 「水晶体超音波乳化吸引装置であって,細長い中空の針16を備え,該針16 は,吸引孔18と,
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。