事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ヒ)417 |
| 判決日 | 2020-11-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法32条、憲法41条、憲法51条、憲法55条、憲法76条1項、憲法92条、憲法93条2項 |
この事件の代理人
- 阿部長(上告人代理人)
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ヒ)417 |
| 判決日 | 2020-11-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法32条、憲法41条、憲法51条、憲法55条、憲法76条1項、憲法92条、憲法93条2項 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。