審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10077
判決日2010-10-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 東日本メディコム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正後の本願発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づい
て容易に発明をすることができたか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年4月30日,名称を「健康管理システム」とする発明につき,
特許出願をし(特願2002−128216号,公開公報は特開2003−319
912号。請求項の数4),平成19年11月30日付けで特許請求の範囲につき補
正を行い(第1次補正),平成20年1月31日付けで請求項1の特許請求の範囲に
つき補正を行ったが(第2次補正),特許庁は平成20年3月19日付けで第2次補
正を却下するとともに,拒絶査定をした。
そこで,原告は,平成20年4月30日,上記拒絶査定につき不服審判請求をす
るとともに,同日付けで請求項1の特許請求の範囲につき補正を行った(第3次補
正)。
特許庁は,上記不服審判請求につき不服2008−13239号事件として審理
した上で,平成22年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決
をし,また,同審決において第3次補正を却下し,同審決の謄本は平成22年2月
8日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は患者がどこに所在してもかかりつけの医療機関によるチェックを可能
にする健康管理システムに関する発明であり,第3次補正後の請求項1の特許請求
の範囲は下記のとおりである(以下,第3次補正後の請求項1の発明を「補正発明」
という。)。
記
【請求項1】「患者が保有する移動体通信機器と,医療機関や薬局に設置された端
末機と,患者情報を統括管理する医療サービス機関に設置された患者情報を管理す
るサーバとからなり,前記移動体通信機器および前記端末機は通信ネットワークを
介してそれぞれが有する認証手段を介して前記サーバに接続可能とされていて,前
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記患者が前記移動体通信機器にインターフェイス接続した測定機器により自分で測
定した体温や脈拍数,血圧等のバイタルデータをそのまま前記前記移動体通信機器
からサーバ宛送信すると,前記サーバから前記端末機に前記患者のバイタルデータ
を受信したことが通知され,担当医師が前記端末機を用いて前記認証手段を介して
前記サーバに接続し,前記患者のバイタルデータをチェックした後,前記バイタル
データの診断結果を前記サーバ宛送信すると,前記サーバから前記患者の移動体通
信機器に通知されるとともに前記患者が保有する移動体通信機器および医療機関や
薬局に設置された端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに蓄積されてい
る患者情報の内で予め定めた各自のアクセス可能な範囲において閲覧可能としたこ
とを特徴とする健康管理システム。」
3 審決の理由
審決の理由の要点は,補正発明は下記刊行物1及び2に記載された発明及び周知
の事項に基づいて容

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。