事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10029 |
| 判決日 | 2010-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性(特許法29条 - 1 - 1項3号)及び進歩性(同条2項)を有するか,である。 記 引用例1: Journal of the National Cancer Institute,1990年[判決 注,平成2年], Vol.82, No.22」,p 1757−1760(甲11) 引用例2: Journal of Immunological Methods,1990年[判決注,平成 2年], Vol.134, No.1,p 121−128(甲12)
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2005−8566号事件について平成21年9月 14日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。