審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10029
判決日2010-10-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条1項3号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性(特許法29条
- 1 -
1項3号)及び進歩性(同条2項)を有するか,である。
記
引用例1: Journal of the National Cancer Institute,1990年[判決
注,平成2年], Vol.82, No.22」,p 1757−1760(甲11)
引用例2: Journal of Immunological Methods,1990年[判決注,平成
2年], Vol.134, No.1,p 121−128(甲12)

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2005−8566号事件について平成21年9月
14日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は各自の負担とする。

出典

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