審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10330
判決日2010-10-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 アルザ・コーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正後の請求項1(以下「本願補正発明」という。)が下記引
用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法か(特許法29条2項)で
- 1 -
ある。
記
引用例1: 特表2000−512529号公報(発明の名称「薬剤の経皮放
出又はサンプリングを高めるための装置」,公表日 平成12年9
月26日,甲1。以下これに記載された発明を「引用発明」とい
う。)
引用例2: 米国特許第5457041号明細書(発明の名称「ニードルアレ
イを使用して生体物質を生細胞に導入するニードルアレイおよび
方法」,登録日 平成7年10月10日,甲2)

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2006−22102号事件について平成21年6
月12日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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