事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10330 |
| 判決日 | 2010-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 アルザ・コーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正後の請求項1(以下「本願補正発明」という。)が下記引 用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法か(特許法29条2項)で - 1 - ある。 記 引用例1: 特表2000−512529号公報(発明の名称「薬剤の経皮放 出又はサンプリングを高めるための装置」,公表日 平成12年9 月26日,甲1。以下これに記載された発明を「引用発明」とい う。) 引用例2: 米国特許第5457041号明細書(発明の名称「ニードルアレ イを使用して生体物質を生細胞に導入するニードルアレイおよび 方法」,登録日 平成7年10月10日,甲2)
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2006−22102号事件について平成21年6 月12日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。