事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10362 |
| 判決日 | 2010-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 旭硝子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記手続補正による請求項6に係る発明(以下「本願補正発明6」 という。)が,下記引用発明との間で進歩性を有し上記手続補正が適法か(特 許法29条2項,平成18年法律第55号による改正前の同法17条の2
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。