事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10074 |
| 判決日 | 2010-10-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 亀丸広司(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物 に基づいて容易に発明することができたか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする 発明について特許出願をしたが(特願2006−266257号,請求項の数2), 平成19年9月26日,特許庁から拒絶査定を受けた。 そこで,原告は,平成19年11月9日,上記拒絶査定につき不服審判請求をし たところ,特許庁はこれを不服2007−32728号事件として審理した上で, 平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審 決の謄本は平成22年2月4日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 高さ 150mm 長さ 450mm 横 150mmの 大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能) 背骨の曲がりを補整する補助器具である。 3 審決の理由の要点 本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づい て,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く(特許法29条2項)。 (引用例) ・実願昭59−168754号(実開昭61−82626号)のマイクロフィル ム 審決が認定した引用発明の要旨,本願発明と引用発明の一致点及び相違点はそれ ぞれ次のとおりである。 (1) 引用発明の要旨 「クッション材4の量を調節可能に出し入れできる,背骨をまっすぐに伸ばすた めの袋状本体1であって,横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短く,鉛直面 での断面が略楕円形状であるもの。」 - 2 - (2) 本件発明と引用発明の一致点 「背骨の曲がりを補整する補助器具である点」 (3) 本件発明と引用発明の相違点 「本願発明は,『高さ150mm 長さ450mm 横150mmの大きさに作っ た(四角で面取有り又は,円でも可能)』補助器具であるのに対し,引用発明では, 補助器具は横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短いものの,その高さ,長手 方向の長さ,横幅の寸法が明らかでない点。」
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。