審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10074
判決日2010-10-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物
に基づいて容易に発明することができたか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする
発明について特許出願をしたが(特願2006−266257号,請求項の数2),
平成19年9月26日,特許庁から拒絶査定を受けた。
そこで,原告は,平成19年11月9日,上記拒絶査定につき不服審判請求をし
たところ,特許庁はこれを不服2007−32728号事件として審理した上で,
平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審
決の謄本は平成22年2月4日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
高さ 150mm 長さ 450mm 横 150mmの
大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)
背骨の曲がりを補整する補助器具である。
3 審決の理由の要点
本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づい
て,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く(特許法29条2項)。
(引用例)
・実願昭59−168754号(実開昭61−82626号)のマイクロフィル
ム
審決が認定した引用発明の要旨,本願発明と引用発明の一致点及び相違点はそれ
ぞれ次のとおりである。
(1) 引用発明の要旨
「クッション材4の量を調節可能に出し入れできる,背骨をまっすぐに伸ばすた
めの袋状本体1であって,横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短く,鉛直面
での断面が略楕円形状であるもの。」
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(2) 本件発明と引用発明の一致点
「背骨の曲がりを補整する補助器具である点」
(3) 本件発明と引用発明の相違点
「本願発明は,『高さ150mm 長さ450mm 横150mmの大きさに作っ
た(四角で面取有り又は,円でも可能)』補助器具であるのに対し,引用発明では,
補助器具は横幅及び高さが長手方向の長さよりかなり短いものの,その高さ,長手
方向の長さ,横幅の寸法が明らかでない点。」

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。