審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10371
判決日2010-10-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法134条、特許法181条2項
当事者原告 京セラ株式会社/被告 日立金属株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項1及び2に係る各発明(以下,それぞれ「訂正発明1」,
「訂正発明2」といい,これらをまとめて「各訂正発明」という。)が,当業者にお
いて本件出願前に頒布された刊行物及び周知技術に基づいて容易に発明することが
できたか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成6年3月3日,名称を「磁気ヘッド用基板」とする発明につき特許
出願をし(特願平6−33512号。なお,公開日は平成7年9月19日,公開番
号は特開平7−242463号。),平成12年10月20日に特許登録を受けた(特
許第3121980号,請求項の数は3)。
被告は,平成20年6月27日,請求項1ないし3につき無効審判請求をし,特
許庁は,これを無効2008−800120号事件として審理した上,平成21年
1月27日,「特許第3121980号の請求項に係る発明を無効とする。」との第
1次審決をした。
原告は,平成21年3月3日,第1次審決の取消訴訟を提起し(平成21年(行ケ)
第10050号),かつ同年4月28日,請求項1を削除し,請求項2の内容を一部
改めてこれを請求項1とする旨等の訂正審判請求をした(訂正2009−3900
60号事件)。
知的財産高等裁判所は,平成21年6月19日,特許法181条2項に基づき,
第1次審決を取り消す決定をした。
原告は,平成21年7月6日,請求項1を削除し,請求項2の特許請求の範囲の
- 2 -
記載を後記のとおりに改めるとともにこれを請求項1とし,請求項3の特許請求の
範囲の記載を後記のとおりに改めるとともにこれを請求項2とする等の訂正請求を
し,上記訂正審判請求は取り下げたものとみなされた(特許法134条の3第4項)。
特許庁は,さらに審理を加えた上で,平成21年10月14日,上記無効審判請
求事件において,「訂正を認める。特許第3121980号の請求項1〜2に係る発
明についての特許を無効とする。」との第2次審決をし,同審決の謄本は同月26日
に原告に送達された。
本件訴訟は,第2次審決の取消訴訟であり,以下単に「審決」というときは,第
2次審決を指す。
2 本件発明の要旨
本件の発明は記録機器に用いられる磁気ヘッド用基板に関する発明で,上記訂正
請求による特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】(訂正発明1)
「Al O を主成分とし,TiCを20〜40重量%の割合で含有するAl O
2 3 2 3
−TiC系焼結体から成る磁気ヘッド用基板であって,
該焼結体中のAl O 結晶粒の平均結晶粒径が,TiC結晶粒の平均結晶粒径よ
2 3
り5〜50%大きく,
該基板の磁気記録面と対向する鏡面加工された面の一部にイオンの照射によりエ
ッチング処理加工された加工部を有し,
前記結晶粒全体の平均結晶粒径が1μm以下,前記Ti

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。