事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10052 |
| 判決日 | 2010-10-13 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項15号、著作権法32条、著作権法45条、著作権法47条、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社東京美術倶楽部 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,次のとおりである。 (1) 複製権侵害の成否(争点1) (2) 引用の成否(争点2) (3) 権利の濫用・フェアユースの法理等の成否(争点3) - 2 - (4) 故意過失の有無(争点4) (5) 損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 前項の部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。