事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10400 |
| 判決日 | 2010-10-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 三星電子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続 補正(以下「本件補正」という。)が,平成14年法律第24号による改正前の特許 法17条の2第3項の規定に適合するか,である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成10年5月15日,名称を「インターネットを利用した顧客支援シス テム」とする発明について,特許出願(パリ条約による優先権主張1997年5月1 5日,大韓民国,特願平10−133904号,平成10年12月22日出願公開、 特開平10−340144号) をしたが,平成16年3月16日付けで拒絶の理由 が通知され,これに対して同年9月24日付けで手続補正をしたが,平成17年1 0月14日付けで拒絶査定を受けたので,平成18年1月16日,これに対する不 服の審判を請求するとともに,同年2月15日付けで特許請求の範囲の補正を含む 本件補正と,審判請求書の請求の理由を補正することを含む手続補正をした。 特許庁は,上記不服審判請求を不服2006−1061号事件として審理した上, 平成21年7月27日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立 たない。」との審決をし,その謄本は同年8月11日原告に送達された(出訴のため の附加期間90日)。 2 本件補正の内容と発明の要旨 本件補正により補正された特許請求の範囲は,請求項1ないし23からなるが, そのうち請求項1に係る発明は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。 以下「本件補正事項」という。) 「【請求項1】 所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用 して提供する顧客支援システムにおいて, 前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧 客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した 顧客支援サーバと, - 2 - 前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手 段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって, 前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは, 前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメ ニュを提供するゲートページと, 前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択され たメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し, 前記サービスページは, 少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロ ードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複 数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し, 前記サービスページは, 前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した 技術資
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。