事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10003 |
| 判決日 | 2010-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 JFEシステムズ株式会社/被告 株式会社ベルシステム24/被告 であった株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件発明が,下記引用例1及び2との関係で進歩性を有するか(特 許法29条2項),である。 記 ・引用例1:米国特許第4797911号明細書(発明の名称「顧客アカウン ト・オンラインサービスシステム」,特許登録日 平成元年(1989年)1 月10日,甲1。以下これに記載された発明を「引用発明1」という。) ・引用例2:特開平9-252351号公報(発明の名称「発呼制御方法」,公 開日 平成9年9月22日,甲2。以下これに記載された発明を「引用発明2」 という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。