事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ネ)10027 |
| 判決日 | 2010-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ステップテクニカ/被控訴人 日本パルスモーター株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人配線システムは本件特許発明の構成要件を充足するか(争点1) ア 構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性 被控訴人配線システムは,CPU及びプログラムによる通信制御をしていないと いえるか否か。 イ 構成要件A3の充足性 本件特許発明は,フルデュープレックス方式(全二重通信方式)に加えて,ハー フデュープレックス方式(半二重通信方式)を備えるものを含むか否か。 ウ 構成要件Cの充足性 本件特許発明は,メモリの出力データ領域と入力データ領域がハードウェアレベ ルで分かれるものに限定されておらず,したがって,どのアドレスを入力又は出力 に割り当てるかの区別をソフトウェア的に指定するものを含むか否か。 エ 構成要件Dの充足性 被控訴人配線システムは,すべての端末装置(ローカルデバイス)と通信するとい えるか否か。 オ 構成要件D1の充足性
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。