事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ネ)10056 |
| 判決日 | 2010-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条2項、特許法38条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社東洋産業/被控訴人 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,(1)各被控訴人製品は本件発明の技術的範 囲に属するか(争点1),(2)本件特許は無効にされるべきものか(本件発明 の進歩性の有無〔特許法29条2項,104条の3〕,争点2),(3)各被控 訴人製品の構成は,本件特許の出願日より前の公知技術から容易に推考するこ とができるから本件特許を侵害しないといえるか(自由技術の抗弁,争点 3),(4)損害額(争点4),であったところ,同裁判所は平成20年5月3 0日,争点1に関し,被控訴人製品における「暗号化された固定値」は下記の とおり分説した本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」には 該当しないから,被控訴人製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないと して,その余の争点について判断することなく,控訴人の本件請求を棄却し た。 - 3 - そこで,これに不服の控訴人(一審原告)が本件控訴を提起した。 記 A1 外部記憶媒体を着脱可能に装着する記憶媒体装着手段と, A2 該記憶媒体装着手段に装着された外部記憶媒体に対するデータの記録 ・読出しを行う記録読出し手段とを備える携帯電話機であって, B1 当該携帯電話機の自局電話番号を記憶する自局番号記憶手段と, B2 前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体にデータを記録する際に,そ のデータに関係付けて前記自局電話番号を識別するための番号識別子を 当該データと共に記録させる番号識別子付加手段と, B3 前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体からデータを読み出す前に, そのデータに関係付けられて記録された番号識別子が前記自局電話番号 に該当するか否かを判定する判定手段と, B4 前記関係付けられた番号識別子が前記自局電話番号に該当しない場合 に,前記記録読出し手段による当該データの読出しを禁止する読出し禁 止手段とを備える C ことを特徴とする携帯電話機。 5 当審における争点は,上記争点1ないし4のほか,(5)本件発明の発明者は 誰か(争点5),(6)ソフト流通株式会社はBから特許を受ける権利を承継し ていないから本件特許は無効とされるべきか(特許法38条,104条の3, 争点6),である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。