事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10421 |
| 判決日 | 2010-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ジュピターオキシジェンコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年(2001年)4月27日(米国)の優先権を主張して,平 成14年3月22日,名称を「ガス式燃焼システムおよびその使用法」(平成14 年9月3日付けの補正により「炉およびその炉を用いた酸素供給式燃焼システムま たは燃焼方法またはアルミニウム回収方法またはアルミニウム分離方法またはアル ミニウム回収炉または廃棄物焼却装置廃棄物焼却方法若しくはその炉の制御方法」 と変更)とする発明について国際特許出願(PCT/US02/08701,日本 国における出願番号は特願2002−585679号)をし,平成14年9月2日 に特許庁に翻訳文を提出し(甲8,国内公表公報は特表2004−520490号), 数回の補正を経た後に拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした。 特許庁は,この請求を不服2006−4610号事件として審理し,その中で原 告は,平成18年4月12日付けで特許請求の範囲等を変更する補正をしたが(甲 23,請求項の数18),この補正は却下され,平成20年10月7日付けで特許 請求の範囲等を変更する補正をしたところ(甲10,請求項の数18),特許庁は, 平成21年8月10日,この補正に基づき発明の要旨を認定した上,「本件審判の 請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年8月25日原告に 送達された。 2 本願発明の要旨 平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請 求項1】は,次のとおりである(本願発明1)。 「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成さ れ,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有 するように設計された炉と, 純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と, 炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と, - 2 - 前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未 満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムと を備え, 前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を 形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼シ ステム。」 3 審決の理由の要点 刊行物1(特開2001-21139号公報,公開日 平成13年1月26日,甲 1)には,次のとおりの引用発明が記載されていると認められる。 「少なくとも1つの純酸素バーナを有し,密閉型に構成され,被加熱流体が入っ た熱交換チューブがバーナからの燃焼ガスによって被加熱流体を加熱する加熱領域 を有するように設計された本体と, 酸素を供給する酸素供給源と, 炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源とを備え, 前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によっ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。