事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10059 |
| 判決日 | 2010-10-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 豊島唯(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩 性を有し本件補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号によ る改正前の同法17条の2第5項,126条5項),等である。 記 - 1 - ・実願昭55−174778号(実開昭57−99547号)のマイクロフィ ルム(考案の名称「料理用万能ターナー」,出願人 A,公開日 昭和57年 6月18日,以下「引用例」という。甲1,乙2)に記載された発明(以下 「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。