審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10059
判決日2010-10-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩
性を有し本件補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号によ
る改正前の同法17条の2第5項,126条5項),等である。
記
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・実願昭55−174778号(実開昭57−99547号)のマイクロフィ
ルム(考案の名称「料理用万能ターナー」,出願人 A,公開日 昭和57年
6月18日,以下「引用例」という。甲1,乙2)に記載された発明(以下
「引用発明」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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