損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)1961
判決日2020-12-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 塚田裕二(上告人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項を破棄し,同項に係る部分につき
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
2 別紙上告人目録1記載の上告人らのその余の上告を
棄却する。
3 前項に関する上告費用は,前項記載の上告人らの負
担とする。

出典

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