事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1961 |
| 判決日 | 2020-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 塚田裕二(上告人代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項を破棄し,同項に係る部分につき 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 2 別紙上告人目録1記載の上告人らのその余の上告を 棄却する。 3 前項に関する上告費用は,前項記載の上告人らの負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1961 |
| 判決日 | 2020-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
1 原判決主文第1項を破棄し,同項に係る部分につき 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 2 別紙上告人目録1記載の上告人らのその余の上告を 棄却する。 3 前項に関する上告費用は,前項記載の上告人らの負 担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。