事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10065 |
| 判決日 | 2010-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件における判断の基礎となる事実及び争点は,原判決2頁13行目以下の「1 判断の基礎となる事実」及び「2 争点」記載のとおりである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴人が当審で変更した請求を棄却する。 当審の訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。