特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10065
判決日2010-11-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件における判断の基礎となる事実及び争点は,原判決2頁13行目以下の「1
判断の基礎となる事実」及び「2 争点」記載のとおりである。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴人が当審で変更した請求を棄却する。
当審の訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

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