審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10068
判決日2010-11-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 エイディシーテクノロジー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の容易推考性の存否と審決の手続違背の有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
原告は,平成20年7月4日,名称を「携帯型無線電話装置」とする発明の特許
出願(特願2008−176037。本件出願)をしたが,平成21年5月12日
付けで拒絶査定を受けたので,平成21年8月18日,拒絶査定に対する不服審判
請求をするとともに,補正(補正後の請求項の数1,甲28)をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2009−14923号事件として審理したが,
平成22年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は平成22年2月2日,原告に送達された。
本件出願は,平成5年3月30日に出願した特願平5−72367号の一部を新
たな特許出願(特願平7−309277号)とし,その一部を新たな特許出願(特
願平10−180965号)とし,その一部を新たな特許出願(特願2003−1
37722号)とし,その一部を新たな特許出願(特願2003−336052号)
とし,その一部を新たな特許出願(特願2004−40374号)とし,その一部
を新たな特許出願(特願2005−285307号)とし,その一部を新たな特許
出願(特願2007−88463号)とし,さらにその一部を新たに特許出願とし
たものである。
2 本願発明の要旨
(下線部分は平成21年8月18日の補正で付加された構成である。)
「公衆通信回線に無線によって接続される無線電話ユニットと,
上記無線電話ユニットを収容する筐体と,
上記無線電話ユニットを経由して受信した電話の受信内容を格納する留守録メモ
リと,
GPSと,
上記筐体に保持されるディスプレイと,
上記GPSが運用中かの調査と,上記無線電話ユニットが上記公衆通信回線から
の受信を待機している受信待機中かの調査を行う現況調査手段と,
上記現況調査手段によってGPSが運用中であるとされた場合に上記ディスプレ
- 2 -
イにGPS運用中の表示を行うと共に,上記受信待機中であるとされた場合に上記
ディスプレイに受信待機中の表示を行う現況報告画面表示手段と,
上記ディスプレイに所定の業務の名称の一覧を文字画像で表示する第1の表示手
段と,
上記第1の表示手段によって上記ディスプレイに表示された所定の業務の名称の
一覧の中から選択された業務の名称を入力する業務の名称の入力手段と,
上記GPSの出力に基づく位置座標データを入力する位置座標データ入力手段
と,
上記位置座標データ入力手段の位置座標データに基づき,上記選択された業務の
名称に従って,該選択された業務の名称に対応して記憶されている発信先の名称の
中から,現在位置に最も近い発信先の名称の文字画像を上記ディスプレイに表示す
る第2の表示手段と,
現在位置に最も近い発信先

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。