審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10049
判決日2010-11-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 エイディシーテクノロジー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月5日,名称を「携帯型無線電話装置」とする発明の特許
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出願(特願2008−148357。本件出願)をしたが,平成21年3月25日
付けで拒絶査定を受けたので,平成21年7月6日,拒絶査定に対する不服審判請
求をするとともに,補正(補正後の請求項の数2,甲21)をした。
特許庁は,上記審判請求を不服2009−12267号事件として審理したが,
平成21年12月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ
の謄本は平成22年1月12日,原告に送達された。
本件出願は,平成5年3月30日に出願した特願平5−72367号の一部を新
たな特許出願(特願平7−309277号)とし,その一部を新たな特許出願(特
願平10−180965号)とし,その一部を新たな特許出願(特願2003−1
37722号)とし,その一部を新たな特許出願(特願2003−336052号)
とし,その一部を新たな特許出願(特願2004−40374号)とし,その一部
を新たな特許出願(特願2005−285307号)とし,その一部を新たな特許
出願(特願2007−88463号)とし,さらに,その一部を新たな特許出願と
したものである。
2 本願発明の要旨
請求項の数は上記のとおり2であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりで
ある(本願発明)。
【請求項1】
「公衆通信回線に無線によって接続され,当該公衆通信回線を経由して,発信又
は受信を行う無線通信手段
を備え,上記無線通信手段を介して,外部装置とのデータ通信及び音声通信を実
現する携帯型無線電話装置であって,
当該携帯型無線電話装置の筐体に保持された又は当該筐体外のGPS利用者装置
により特定された現在地点の座標を表す座標データを入力する座標データ入力手段
と,
ユーザに操作されて,発信先の情報を入力し,更には,当該発信先に対応する外
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部の携帯型無線電話装置への上記座標データの送信指令を入力する指令入力手段
と,
上記指令入力手段から上記送信指令が入力されると,上記座標データ入力手段に
より入力された現在地点の上記座標データを,上記無線通信手段を介して,上記発
信先に対応する外部の携帯型無線電話装置に送信する送信制御手段と,
を備えること
を特徴とする携帯型無線電話装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明は,引用例(特開平3−235116号公報)に記載された引用
発明並びに周知例1(特開平5−30230号公報,平成5年2月5日公開),周
知例2(特開平4−340681号公報),周知例3(特開平4−164276号
公報)及び周知例4(特開平4−339284号公報)に記載の周知技術に基づい
て当業者が容易に発明

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。