審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10040
判決日2010-11-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、商標法4条1項7号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号、商標法46条、商標法47条、商標法47条1項
当事者原告 ジャス・インターナショナル株式会社/被告 ポロ・ビーシーエス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訴権濫用の有無,原告の利害関係の有無,商標法4条1項7号,
15号,19号の該当性である。
1 特許庁における手続の経緯
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(1) 被告は,平成10年4月27日以降,別紙1本件商標目録記載1〜4の各
商標(以下,これらを順に「本件商標1」〜「本件商標4」といい,これらを併せ
て「本件各商標」という。)の商標権者である。
(2)ア 原告は,平成21年4月30日,本件商標1の登録を無効とするとの無
効審判を請求した(無効2009−890038号事件)。
イ 原告は,平成21年4月30日,本件商標2及び3について,いずれも指定
商品中第25類(「被服」)の全指定商品の登録を無効とするとの各無効審判を請求
した(本件商標2に係る請求は無効2009−890039号事件,本件商標3に
係る請求は無効2009−890040号事件)。
ウ 原告は,平成21年5月11日,本件商標4の指定商品中第25類(「被服」)
の全指定商品の登録を無効とするとの無効審判を請求した(無効2009−890
046号事件)。
エ 特許庁は,上記ア〜ウの無効審判請求事件の審理を併合し,平成22年1月
21日,「本件審判の請求中,商標法4条1項15号並びに不正競争防止法2条1
項1号及び2号を理由とする請求は却下する。その余の請求は成り立たない。」旨
の審決をし,その謄本は平成22年2月2日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(1) 原告の利害関係について
原告は,海外に実在する「POLO CLUB」と契約してその名称を使用した事業を計
画するなどしている旨述べており,各審判請求につき利害関係がある。
(2) 商標法4条1項7号の登録障害事由のうち同法46条1項1号の無効理由
該当性について
本件各商標の「POLO」の文字は,乗馬競技を意味するものであるから,その構成
自体が非道徳的等に当たる文字でないことは明らかである。また,本件各商標を指
定商品について使用することが社会公共の利益に反するなどということもできな
い。さらに,国際信義に反する場合等に当たるともいえない。「POLO」の語自体は
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著作物ではなく,他の法律により使用が禁止されている場合に当たらない。原告提
出の証拠に記載された事情が存在するとしても,そのような事情のみによって,直
ちに登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが到底容
認し得ないような場合に当たるとはいえない。したがって,本件各商標の登録は,
商標法4条1項7号に違反してされたときに該当しないので,同法46条1項1号
の規定によりその登録を無効とすべきではない。
(3) 商標法4条1項7号の登録障害事由のうち同法46条1項5号の無効理由
該当性について
原告の主張は被告が本件各商標をラルフ・ローレン(以下,特に断ら

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。