取立債権請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和1(受)861
判決日2021-01-22
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 被上告人らは,上告人に対し,それぞれ486万
4300円及びこれに対する平成28年9月29
日から支払済みまで年6分の割合による金員を支
払え。
(2) 上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを5分し,その3を上告人の
負担とし,その余を被上告人らの負担とする。

出典

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