審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10433
判決日2010-11-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法7条
当事者原告 協同組合蔵のまち喜多方老麺会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標がその指定役務に使用された結果,出願人である原告又はその
構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている
か否かである。
【本願商標】
「喜多方ラーメン」
(標準文字)
(指定役務)
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年4月1日,指定商品及び指定役務を第30類「福島県喜多方
市産のラーメンのめん,福島県喜多方市産の即席ラーメン」及び第43類「福島県
喜多方市における又は福島県喜多方市を発祥地とするラーメンの提供」とし,商標
法7条の2の地域団体商標として,本願商標の登録出願をし,その後,平成19年
5月25日までに複数回の手続補正を行って,その指定商品を削除し,指定役務を
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」に減縮したが,平成20年3
月31日,本願商標は,商標法7条の2第1項の要件を具備しないとの理由で,拒
絶査定を受けた。
そこで,原告は,平成20年5月7日,特許庁に対し,拒絶査定につき不服審判
請求をしたところ,特許庁はこれを不服2008−11461号事件として審理し
た上で,平成21年11月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をした。以下において条文のみを掲げるときは,商標法を指すものとする。
2 審決の理由の要点
「本願商標は,これが使用をされた結果原告又はその構成員の業務に係る役務を
表示するものとして,例えば,福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間に広
く認識されているものということはできない。」「したがって,本願商標は,7条の
2第1項の要件を具備しないものであるから,これを理由に本願を拒絶した原査定
は,妥当であって,取り消すことはできない。」

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。