事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10433 |
| 判決日 | 2010-11-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法7条 |
| 当事者 | 原告 協同組合蔵のまち喜多方老麺会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標がその指定役務に使用された結果,出願人である原告又はその 構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている か否かである。 【本願商標】 「喜多方ラーメン」 (標準文字) (指定役務) 第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年4月1日,指定商品及び指定役務を第30類「福島県喜多方 市産のラーメンのめん,福島県喜多方市産の即席ラーメン」及び第43類「福島県 喜多方市における又は福島県喜多方市を発祥地とするラーメンの提供」とし,商標 法7条の2の地域団体商標として,本願商標の登録出願をし,その後,平成19年 5月25日までに複数回の手続補正を行って,その指定商品を削除し,指定役務を 第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」に減縮したが,平成20年3 月31日,本願商標は,商標法7条の2第1項の要件を具備しないとの理由で,拒 絶査定を受けた。 そこで,原告は,平成20年5月7日,特許庁に対し,拒絶査定につき不服審判 請求をしたところ,特許庁はこれを不服2008−11461号事件として審理し た上で,平成21年11月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をした。以下において条文のみを掲げるときは,商標法を指すものとする。 2 審決の理由の要点 「本願商標は,これが使用をされた結果原告又はその構成員の業務に係る役務を 表示するものとして,例えば,福島県及びその隣接県に及ぶ程度の需要者の間に広 く認識されているものということはできない。」「したがって,本願商標は,7条の 2第1項の要件を具備しないものであるから,これを理由に本願を拒絶した原査定 は,妥当であって,取り消すことはできない。」
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。